一般社団法人ピアメディエーション学会 定款

第1 章 総 則

(名 称)

第1 条 当法人は、一般社団法人 ピアメディエーション学会 と称する。

(主たる事務所)

第2 条 当法人は、主たる事務所を 大阪市 に置く。

(目 的)

第3 条 当法人は、ピアメディエーションに対する知識向上に努め、ピアメディエーションの実績並びに研究

をとおして、学校、職場及び地域社会の健全な進展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、

次の事業を行う。

1.各種講演会、研究会、研修会、イベントの企画、制作、運営及び開催

2.会報、研究誌、その他書籍の出版

3.国内外の関係団体・機関との連絡及び協力

4.前各号に付帯関連する一切の業務

(公告方法)

第4 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2 章 社 員

(入 社)

第5 条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6 条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)

第7 条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

1.退社したとき。

2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。

3.死亡し、又は失踪宣告を受け、又は解散したとき。

4.3 年以上会費を滞納したとき。

5.除名されたとき。

6.総社員の同意があったとき。

(退 社)

第8 条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1 か月以上前に当法人に対して予告するものとす

る。

(除 名)

第9 条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員

としての義務に違反したときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」とい

う。)第49 条第2 項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)

第10 条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3 章 社員総会

(社員総会)

第11 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3

か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)

第12 条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招 集)

第13 条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より5 日前までに各社員に対して発する。ただし、社員総会に出席し

ない社員の書面又は電磁的記録による議決権の行使を認めるときは、2 週間前までに通知しなければ

ならない。

(決議の方法)

第14 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が

出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第15 条 各社員は、各1 個に議決権を有する。

(議長)

第16 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長

を選出する。

(議事録)

第17 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の日から10 年

間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(役員)

第18条 当法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上20名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち、1人を会長とし、会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の代表

理事とする。

3 会長の他、下記の役職を置く。

(1)副会長 2名

(2)常任理事 若干名

4 当法人には、顧問を置くことができ、顧問は、理事会の決議によって選任する。

(役員の選任)

第19条 理事及び監事は、社員総会で選任する。会長、副会長、常任理事は理事会の決議によって理事の中

から選任する。

2 それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれてはならない。

また、当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれてはな

らない。

3 それぞれの役員について、同一機関若しくは同一団体の関係者が役員の総数の3分の1を超えて含ま

れてはならない。

4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役職者の職務)

第20条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指

名した順序によりその職務を代行する。

3 常務理事は、当法人の業務の執行、運営を総括する。

4 顧問は、当法人の発展向上のために適宜、指導助言に当たる。

(理事の職務)

第21条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。

2 代表理事は、理事の内から、日常の業務を分担執行するものを選任する。

(監事の職務)

第22条 監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の職務を行う。

(1)理事の職務執行の状況を監査すること

(2)当法人の財産の状況を監査すること

(3)当法人の業務又は財産について、理事の不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

があることを発見した場合には、これを理事会及び社員総会に報告すること

(4)前号の報告をするために必要があるときには、社員総会を招集すること

(5)当法人の業務又は財産について、理事に意見を述べ、必要があるときには理事会の招集を請求

すること

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の

時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の

時までとする。

3 補欠による役員の任期は、前任者の任期が満了するまでの期間とする。

4 役員は、再任されることができる。

5 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した

後も、新たに再任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第24条 役員は社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任するときは、総社員の

半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第25条 役員には、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給

することができる。

第5章 理事会

(構成)

第26条 当法人には理事会を設置する。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事の選定及び解職

(4)副会長、常任理事、顧問の選任

(開催)

第28条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった

とき。

(3)第22条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第29条 理事会は、代表理事が招集する。代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらか

じめ代表理事が指名した順序で理事が理事会を招集する。

2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会

を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく

とも5日前までに通知しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、この手

続を経ずして開催することができる。

(議長)

第30条 理事会の議長は代表理事がこれに当たる。

(決議)

第31条 理事会の決議は、決議について議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもっ

て行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったもの

とする。

(報告の省略)

第32条 理事、監事が理事、監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を報告した場合においては、その事

項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。

第6章 計算

(事業年度)

第34条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

(剰余金の処分制限)

第35条 当法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。

2 社員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。

(残余財産の帰属)

第36条 当法人が清算する場合に有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附則

(最初の事業年度)

第37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年7月31日までとする。

(設立時の理事、代表理事及び監事)

第38条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は次のとおりである。

設立時理事 水 野 修次郎

設立時理事 津 田 尚 廣

設立時理事 井 上 孝 代

設立時理事 寺 野 雅 之

設立時監事 社 義 宣